建設業を営むとき、一定の場合を除いて「許可」を取得する必要があります。
一定の場合とは、軽微な建築工事のみ請け負って営む場合です。
「許可」が不要となる軽微な建築工事とは下記の通りです。
①工事の種類が建築一式工事以外の場合、1件の請負代金が500万円未満の工事
②工事の種類が建築一式工事の場合、次のいずれにかに該当すること
・1件の請負代金が1,500万円未満の工事
・請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
※注意1 請負代金は消費税を含んだ金額になります。
※注意2 1件の工事を2以上の契約に分割して請け負う場合は、各契約の請負代金の合計額となります。
※注意3 注文者が材料を提供する場合は、市場価格および運送費を当該請負契約の請負代金に加えたものが請負代金となります。
①大規模な建築工事を請け負うことができる。
②下請け工事が受注しやすくなる。
③公共工事を受注することができる。
④対外的信用度が上がるため、金融機関の融資審査が有利になる。
営業所とは請負契約を締結する事務所(請負契約の見積もり、入札、請負契約等の実態的な業務を行っている事務所)をいいます。単なる登記上の本店に過ぎないもの、建設業に無関係な支店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは営業所に該当しません。
営業所のうち「主たる営業所」には、経営業務の管理責任者が常勤し、「従たる営業所」(支店等)には3条の使用人(支店長・営業所長等)が常勤していなければなりません。
また、各営業所には、その営業所で営業する業種で求められる専任技術者が常勤している必要もあります。
法人等の代表権者から、見積や契約締結、入札参加等の委任を受けている、支店や営業所の代表者(支店長や営業所長等)を指します。
「特定建設業」の許可は、元請が1件の工事について下請代金の額(下請契約が2以上あるときは総額)が4,500万円(建築一式工事にあっては7,000万円)以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合、必要となります。二次下請以降の下請代金は含まれません。また、自社で全て請け負う場合は特定建設業の許可は不要です。
「一般建設業」の許可は特定建設業以外の場合、必要となります。
原則として配置技術者と専任技術者は兼任することができません。
専任技術者は現場でなく、許可を受けた営業者で仕事することが求められております。
ただし、以下のいずれの要件も満たす場合、兼任が認められています。
①現場での専任を要する工事でないこと(請負金額が4,000万未満)
②専任技術者の所属する営業所で契約を締結した工事であること
③専任技術者の職務を適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること
④専任技術者の所属する営業所と常時連絡が取れる状態であること
他者から委託を受けて、業として産業廃棄物の収集運搬を行う者が許可が必要になります。
産業廃棄物を積む場所と降ろす場所の都道府県へ手続が必要になります。
他者から委託を受けて、産業廃棄物の収集運搬を行うものではないため許可は不要です。
なお、建設工事現場で生じた廃棄物に関して、「元請業者」が処分場へ運搬する場合は、「元請業者」は排出事業者ですので自社運搬となり、許可は必要ありません。
しかし、「下請業者」が処分場へ運搬する場合は、「下請業者」は排出事業者に該当しませんので許可が必要となります。
くず鉄(古銅などを含む)、古紙、空きビン類、古繊維は「専ら物」と呼ばれます。専ら物は資源回収・再生利用の対象であり、収集運搬業の許可が免除されます。
あくまでも廃棄物の一種になりますので、専ら物を収集運搬する場合は、委託契約書を締結し、法令に則った適切な処理を行わなくてはいけません。
不要物となったときの占有者が排出事業者となりますので、梱包され又はパレットに載せた状態で納品した場合は、開梱し又はパレットから降ろした購入者が排出事業者となります。
借り上げ車両での収集運搬を認める自治体は多いです。
埼玉県では賃貸借契約書または使用承諾書と駐車場の配置図および駐車場関係書類(自社駐車場なら土地の謄本、確保した駐車場なら賃貸借契約書)を添付します。
ちなみに、東京都では借り上げ車両は認められません。
一定の追加書類を添付することで可能ですが、自治体に事前の確認が必要です。
埼玉県の場合、開始貸借対照表および融資証明書(融資を受けている場合)、今後5年間の計画書を添付します。
また、資産が少ない場合には金融機関の残高証明書、所有する資産が分かる資料の提出を求められる場合があります。
専任取引士は事務所に常勤・専従していなければなりません。
したがって、他社で代表取締役となっている場合は、常勤・専従が認められず申請を受理しない自治体が多いです。
専任取引士は、常勤・専従する必要があるため、一切の副業は認められません。
会社が認めたとしても、宅建業法上、副業が禁じられています。
プレハブやトレーラーハウスのような、すぐに解体できたり、移動ができるものは、事務所要件を満たしませんので免許を取得できません。
ちなみに、月ごと契約するマンスリーオフィスやバーチャルオフィスも事務所要件を満たしません。
レンタルオフィスについては通常の事務所要件とは異なる多くの要件があります。
レンタルオフィスを契約する前に必ず自治体に事前相談をした方がいいです。
宅建業のみを営む場合、代表者、役員(非常勤役員を除く)、及びすべての従業員が業務に従事するものとして名簿に記載する必要があります。継続的雇用関係にあるパートタイマーも含まれます。
兼業がある場合は、宅建業を主として行っている方のみ名簿に記載する必要があります。
支店長や営業所長など、「代表者からの委任を受け、宅建業に係る契約を締結する権限」を有する従事者のことです。
代表取締役が常勤している本店(主たる事務所)には設置する必要はありません。
代表取締役が常勤できない本店(主たる事務所)、支店(従たる事務所)には、政令使用人を設置する必要があります。
「古物」とは一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらの物品に幾分の手入れをした物品をいいます。
自己使用したもの、自己使用の為に購入した未使用のものを売却する場合は、古物商の許可は不要です。
しかしながら、転売目的で購入した自己のものは古物商の許可が必要です。
実店舗を持たずインターネット上で営業する場合であっても、営業所は必要になります。
バーチャルオフィスは営業所としての実態が無いため営業所として登録できません。
一般ユーザーから古物を買い取ってレンタルに使用するのであれば、許可が必要です。
ただし、製造・販売メーカーから新品を購入してのであれば、盗品の恐れがないので、許可は不要です。
申請受理後、40日~60日後です。