□ 自分で申請しようとしたが挫折してしまった。
□ 更新期限が近いのに忙しくて手続きする時間がない。
□ 今まで申請を担当していた従業員が辞めてしまった。
業務内容 | 報酬(税込) | 法定費用等 |
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宅建業許可新規(知事) | 99,000円~ | 33,000円 |
宅建業許可新規(大臣) | 165,000円~ | 90,000円 |
宅建業許可更新(知事) | 77,000円~ | 33,000円 |
宅建業許可更新(大臣) | 99,000円~ | 33,000円 |
変更届 | 11,000円~ | - |
専任取引士は事務所に常勤・専従していなければなりません。
したがって、他社で代表取締役となっている場合は、常勤・専従が認められず申請を受理しない自治体が多いです。
専任取引士は、常勤・専従する必要があるため、一切の副業は認められません。
会社が認めたとしても、宅建業法上、副業が禁じられています。
プレハブやトレーラーハウスのような、すぐに解体できたり、移動ができるものは、事務所要件を満たしませんので免許を取得できません。
ちなみに、月ごと契約するマンスリーオフィスやバーチャルオフィスも事務所要件を満たしません。
レンタルオフィスについては通常の事務所要件とは異なる多くの要件があります。
レンタルオフィスを契約する前に必ず自治体に事前相談をした方がいいです。
宅建業のみを営む場合、代表者、役員(非常勤役員を除く)、及びすべての従業員が業務に従事するものとして名簿に記載する必要があります。継続的雇用関係にあるパートタイマーも含まれます。
兼業がある場合は、宅建業を主として行っている方のみ名簿に記載する必要があります。
支店長や営業所長など、「代表者からの委任を受け、宅建業に係る契約を締結する権限」を有する従事者のことです。
代表取締役が常勤している本店(主たる事務所)には設置する必要はありません。
代表取締役が常勤できない本店(主たる事務所)、支店(従たる事務所)には、政令使用人を設置する必要があります。