□ 建設業許可がないのに500万円以上の工事を受注しそう。
□ 元請会社から建設業許可を取るように言われた。
□ 建設業許可の更新期限が近いのに忙しくて手続きする時間がない。
□ 今まで申請を担当していた従業員が辞めてしまった。
業務内容 | 報酬(税込) | 法定費用等 |
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建設業許可新規申請(知事) | 121,000円~ | 90,000円 |
建設業許可新規申請(大臣) | 154,000円~ | 150,000円 |
建設業許可更新申請(知事) | 77,000円~ | 50,000円 |
建設業許可更新申請(大臣) | 99,000円~ | 50,000円 |
建設業許可業種追加申請 | 77,000円~ | 50,000円 |
決算変更届 | 33,000円~ | - |
変更届 | 11,000円~ | - |
経営事項審査申請 | お問合ください | |
入札参加資格審査申請 | お問合ください |
建設業を営むとき、一定の場合を除いて「許可」を取得する必要があります。
一定の場合とは、軽微な建築工事のみ請け負って営む場合です。
「許可」が不要となる軽微な建築工事とは下記の通りです。
①工事の種類が建築一式工事以外の場合、1件の請負代金が500万円未満の工事
②工事の種類が建築一式工事の場合、次のいずれにかに該当すること
・1件の請負代金が1,500万円未満の工事
・請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
※注意1 請負代金は消費税を含んだ金額になります。
※注意2 1件の工事を2以上の契約に分割して請け負う場合は、各契約の請負代金の合計額となります。
※注意3 注文者が材料を提供する場合は、市場価格および運送費を当該請負契約の請負代金に加えたものが請負代金となります。
①大規模な建築工事を請け負うことができる。
②下請け工事が受注しやすくなる。
③公共工事を受注することができる。
④対外的信用度が上がるため、金融機関の融資審査が有利になる。
営業所とは請負契約を締結する事務所(請負契約の見積もり、入札、請負契約等の実態的な業務を行っている事務所)をいいます。単なる登記上の本店に過ぎないもの、建設業に無関係な支店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは営業所に該当しません。
営業所のうち「主たる営業所」には、経営業務の管理責任者が常勤し、「従たる営業所」(支店等)には3条の使用人(支店長・営業所長等)が常勤していなければなりません。
また、各営業所には、その営業所で営業する業種で求められる専任技術者が常勤している必要もあります。
法人等の代表権者から、見積や契約締結、入札参加等の委任を受けている、支店や営業所の代表者(支店長や営業所長等)を指します。
「特定建設業」の許可は、元請が1件の工事について下請代金の額(下請契約が2以上あるときは総額)が4,500万円(建築一式工事にあっては7,000万円)以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合、必要となります。二次下請以降の下請代金は含まれません。また、自社で全て請け負う場合は特定建設業の許可は不要です。
「一般建設業」の許可は特定建設業以外の場合、必要となります。
原則として配置技術者と専任技術者は兼任することができません。
専任技術者は現場でなく、許可を受けた営業者で仕事することが求められております。
ただし、以下のいずれの要件も満たす場合、兼任が認められています。
①現場での専任を要する工事でないこと(請負金額が4,000万未満)
②専任技術者の所属する営業所で契約を締結した工事であること
③専任技術者の職務を適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること
④専任技術者の所属する営業所と常時連絡が取れる状態であること