産業廃棄物収集運搬業許可

このようなお悩みが解決できます

□ 元請会社から建設現場の廃棄物処理を依頼されそう。
□ 他県でも許可を取得したい。
□ 更新期限が近いのに忙しくて手続きする時間がない。
□ 今まで申請を担当していた従業員が辞めてしまった。

 

料金表

業務内容 報酬(税込) 法定費用等
産業廃棄物収集運搬業許可新規申請(積替え保管除く) 110,000円~ 81,000円
産業廃棄物収集運搬業許可更新申請(積替え保管除く) 77,000円~ 73,000円
産業廃棄物収集運搬業変更許可更新申請(積替え保管除く) 77,000円~ 71,000円
変更届 11,000円~   -   

 

よくあるご質問

どういう場合に許可が必要になりますか?

他者から委託を受けて、業として産業廃棄物の収集運搬を行う者が許可が必要になります。

どこに対し許可の手続をするのですか?

産業廃棄物を積む場所と降ろす場所の都道府県へ手続が必要になります。

自社の廃棄物を運ぶ場合、許可は必要ですか?

他者から委託を受けて、産業廃棄物の収集運搬を行うものではないため許可は不要です。

 

なお、建設工事現場で生じた廃棄物に関して、「元請業者」が処分場へ運搬する場合は、「元請業者」は排出事業者ですので自社運搬となり、許可は必要ありません。

しかし、「下請業者」が処分場へ運搬する場合は、「下請業者」は排出事業者に該当しませんので許可が必要となります。

くず鉄を運搬するのに許可は必要ですか?

くず鉄(古銅などを含む)、古紙、空きビン類、古繊維は「専ら物」と呼ばれます。専ら物は資源回収・再生利用の対象であり、収集運搬業の許可が免除されます。

あくまでも廃棄物の一種になりますので、専ら物を収集運搬する場合は、委託契約書を締結し、法令に則った適切な処理を行わなくてはいけません。

梱包材やパレットは誰が排出事業者になるか?

不要物となったときの占有者が排出事業者となりますので、梱包され又はパレットに載せた状態で納品した場合は、開梱し又はパレットから降ろした購入者が排出事業者となります。

運搬車両は借り上げ車両でも許可を取得できますか?

借り上げ車両での収集運搬を認める自治体は多いです。

埼玉県では賃貸借契約書または使用承諾書と駐車場の配置図および駐車場関係書類(自社駐車場なら土地の謄本、確保した駐車場なら賃貸借契約書)を添付します。

 

ちなみに、東京都では借り上げ車両は認められません。

会社設立直後でも許可を取得できますか?

一定の追加書類を添付することで可能ですが、自治体に事前の確認が必要です。

 

埼玉県の場合、開始貸借対照表および融資証明書(融資を受けている場合)、今後5年間の計画書を添付します。

また、資産が少ない場合には金融機関の残高証明書、所有する資産が分かる資料の提出を求められる場合があります。